相続税の計算 — 基礎控除・法定相続分・配偶者軽減・2 割加算まで
遺産総額と相続人構成 (配偶者の有無、子・父母・兄弟姉妹の人数) を入れるだけで、相続税の概算を計算します。3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数の基礎控除、課税遺産総額の法定相続分による按分、速算表 (8 段階・最高 55%) による仮税額の合計、配偶者の税額軽減 (法定相続分どおり相続前提で配偶者税ゼロ)、兄弟姉妹相続時の 2 割加算 — を反映。優先順位 (子 → 父母 → 兄弟姉妹) も自動判定。すべてブラウザ内で計算するため、入力した遺産情報は外部に出ません。
使い方
遺産総額 (債務・葬式費用を引いた後の課税価格合計) を入れ、配偶者の有無を選び、子・父母・兄弟姉妹の人数を入力。「相続税を計算」を押すと、(1) 基礎控除 (3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数)、(2) 課税遺産総額、(3) 法定相続分による按分と速算表での仮税額計算、(4) 相続税の総額、(5) 配偶者軽減 (法定相続分どおり相続すると配偶者の納付税はゼロ)、(6) 兄弟姉妹相続時の 2 割加算 — を反映した「相続人全員の納付税額合計」と「各役割ごとの内訳」が表示されます。優先順位 (子 → 父母 → 兄弟姉妹) は自動判定され、子がいれば父母・兄弟は無視されます。
よくある質問
- 誰が法定相続人になる?
- 配偶者は常に相続人です。それに加えて: 第 1 順位 = 子 (または直系卑属の代襲)、第 2 順位 = 直系尊属 (父母・祖父母)、第 3 順位 = 兄弟姉妹。上位がいれば下位は相続人になりません。たとえば子がいれば父母も兄弟も対象外、子がいなくて父母がいれば兄弟は対象外。
- 法定相続分はどう決まる?
- 配偶者 + 子: 配偶者 1/2、子 1/2 (人数で均等)。配偶者 + 父母: 配偶者 2/3、父母 1/3。配偶者 + 兄弟姉妹: 配偶者 3/4、兄弟 1/4。配偶者のみ: 配偶者 100%。配偶者なし: 該当順位の相続人で均等に按分。本ツールはこのルールに沿って自動計算します。
- 基礎控除はいくら?
- 3,000 万円 + 600 万円 × 法定相続人数。例: 配偶者 + 子 2 人なら 3,000 + 600 × 3 = 4,800 万円。遺産がこの金額以下なら相続税はゼロ (申告も原則不要)。2015 年改正で 5,000 万円 + 1,000 万円 × 人数から大幅に圧縮されたので、いまは「都心の戸建てを持っていれば課税対象になる」レベルになっています。
- 配偶者の税額軽減とは?
- 配偶者の取得した課税価格が、「1 億 6 千万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか大きい金額までは相続税がかからない制度 (No.4158)。本ツールは「配偶者は法定相続分どおり相続する」前提で計算しているので、配偶者の納付税額は常にゼロとして表示されます。実際には配偶者が遺産分割協議で違う割合を取ることもあり、その場合は手動で再計算が必要です。
- 兄弟姉妹相続だとなぜ 2 割加算?
- 配偶者と 1 親等の血族 (子・父母) 以外の相続人 (兄弟姉妹・代襲した孫・養子の孫・遺贈を受けた他人など) は、算出税額の 2 割が加算されます (No.4157)。代襲相続した孫や養子になった孫も対象 (実子の子だけが対象外)。本ツールは兄弟姉妹のケースのみ 2 割加算を反映します。
- 養子は何人まで含められる?
- 法定相続人数に含められる養子は、実子がいるとき 1 人、実子がいないとき 2 人まで (相続税の基礎控除や生命保険金の非課税枠などの計算上)。本ツールでは「子の人数」に養子を制限なくカウントできるようにしてあるので、必要なら手動で枠内に絞って入力してください。
- 債務や葬式費用、生前贈与は?
- 本ツールに入れる「遺産総額」は、債務 (借入金など) と葬式費用を **引いた後** の金額にしてください。また、相続開始前 3〜7 年以内の贈与は相続財産に加算されますが、本ツールではこれも入力された遺産総額に含まれている前提とします。詳しくは税理士に確認を。
- 小規模宅地等の特例はどう扱う?
- 居住用宅地は最大 330㎡ まで評価額を 80% 減額できる特例 (特定居住用)、事業用は最大 400㎡ まで 80% 減額 (特定事業用) などがあります。本ツールでは特例適用 **後** の評価額を「遺産総額」に入れてください。特例の適用判定 / 面積判定は税理士に。
- 入力データはサーバーに送信されますか?
- いいえ。すべてブラウザ内で計算するため、遺産額や相続人情報がネットワークに出ることはありません。
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